相続に関する法律の基本構造
相続に関する法律は、民法に規定されています(民法第五編、第一章から第六章)。
条文では第882条~第959条までです。
ちなみに民法は第1条~第1050条まであります。
第五編 相続
第一章 総則 (第882条~第885条)
第二章 相続人(第886条~第895条)
第三章 相続の効力
第一節 総則(第896条~第899条の2)
第二節 相続分(第900条~第905条)
第三節 遺産の分割(第906条~第914条)
第四章 相続の承認及び放棄
第一節 総則(第915条~第919条)
第二節 相続の承認
第一款 単純承認(第920条、第921条)
第二款 限定承認(第922条~第937条)
第三節 相続の放棄(第938条~第940条)
第五章 財産分離(第941条~第950条)
第六章 相続人の不存在(第951条~第959条)
条文では第882条~第959条までです。
ちなみに民法は第1条~第1050条まであります。
第五編 相続
第一章 総則 (第882条~第885条)
第二章 相続人(第886条~第895条)
第三章 相続の効力
第一節 総則(第896条~第899条の2)
第二節 相続分(第900条~第905条)
第三節 遺産の分割(第906条~第914条)
第四章 相続の承認及び放棄
第一節 総則(第915条~第919条)
第二節 相続の承認
第一款 単純承認(第920条、第921条)
第二款 限定承認(第922条~第937条)
第三節 相続の放棄(第938条~第940条)
第五章 財産分離(第941条~第950条)
第六章 相続人の不存在(第951条~第959条)