相続人になる人とは?
遺産分割協議に参加するのは相続人ですが、では、その相続人には誰がなれるのか?というお話です。
ここでは、第一順位、第二順位、代襲相続といった難しそうな用語は抜きにして簡単な例で説明します。
夫、妻、子1名の3人家族
夫が亡くなった場合に相続人となるのは妻と子です。
夫、妻(すでに他界)、子1名の3人家族
夫が亡くなった時点で妻がすでに他界していた場合、夫の相続人になるのは子だけです。
夫、妻の2人家族(子も孫もなし)
子も孫もいない夫婦の場合、夫の相続人になるのは妻と次の①②③の順番に相続人が決まります。
①「夫の親」
②夫の親が先に他界していた場合は「夫の兄弟姉妹」
③夫の兄弟姉妹が先に他界していた場合は「夫の兄弟姉妹の子供」
以上の例をご覧になればお気づきかと思いますが、夫婦は必ずお互いがお互いの相続人になります。
よく物の本には
配偶者は常に相続人となると表記されています。
配偶者は常に相続人となり、他の相続人たちと共同で相続することになります。
仮に配偶者以外、相続人に該当する人がいなければ、配偶者が単独で相続人となります。
配偶者がいない場合
自分に配偶者がいない場合、自分の相続人となる順番は
まずは
子供
↓
(子供がいなければ)
孫
↓
(孫もいなければ)
自分の親
↓
(自分の親もいなければ)
自分の兄弟姉妹
↓
(自分の兄弟姉妹もいなければ)
自分の兄弟姉妹の子供
となります。
(自分の兄弟姉妹の子供もいない場合で遺言もない場合に相続財産はどうなるか?については原則だけを述べておきますと国の財産となります「相続財産は国庫に帰属する」という言い方をします。原則ですのでもちろん例外もあります)。
ここでは、第一順位、第二順位、代襲相続といった難しそうな用語は抜きにして簡単な例で説明します。
夫、妻、子1名の3人家族
夫が亡くなった場合に相続人となるのは妻と子です。
夫、妻(すでに他界)、子1名の3人家族
夫が亡くなった時点で妻がすでに他界していた場合、夫の相続人になるのは子だけです。
夫、妻の2人家族(子も孫もなし)
子も孫もいない夫婦の場合、夫の相続人になるのは妻と次の①②③の順番に相続人が決まります。
①「夫の親」
②夫の親が先に他界していた場合は「夫の兄弟姉妹」
③夫の兄弟姉妹が先に他界していた場合は「夫の兄弟姉妹の子供」
以上の例をご覧になればお気づきかと思いますが、夫婦は必ずお互いがお互いの相続人になります。
よく物の本には
配偶者は常に相続人となると表記されています。
配偶者は常に相続人となり、他の相続人たちと共同で相続することになります。
仮に配偶者以外、相続人に該当する人がいなければ、配偶者が単独で相続人となります。
配偶者がいない場合
自分に配偶者がいない場合、自分の相続人となる順番は
まずは
子供
↓
(子供がいなければ)
孫
↓
(孫もいなければ)
自分の親
↓
(自分の親もいなければ)
自分の兄弟姉妹
↓
(自分の兄弟姉妹もいなければ)
自分の兄弟姉妹の子供
となります。
(自分の兄弟姉妹の子供もいない場合で遺言もない場合に相続財産はどうなるか?については原則だけを述べておきますと国の財産となります「相続財産は国庫に帰属する」という言い方をします。原則ですのでもちろん例外もあります)。
養子も相続人となります
養子縁組が成立している場合、養子にも実の子と同じように相続権があります。養子は実の子と同じ立場で相続人となります。
例
Aの2人の子供B(実の子)C(養子)
↓
BとCは同じ立場でAを相続する
養子には実の親を相続する権利もあります。簡単にいえば養子には実の親と養親の2通りの親がいるという形になります。(ただし特別養子の制度を利用した場合は実の親との関係は法律的には終了し相続権もなくなります)
例
Aの2人の子供B(実の子)C(養子)
Cには実の親Dがいる
↓
CはA(養親)を相続する権利とD(実の親)を相続する権利をもつ
例
Aの2人の子供B(実の子)C(養子)
↓
BとCは同じ立場でAを相続する
養子には実の親を相続する権利もあります。簡単にいえば養子には実の親と養親の2通りの親がいるという形になります。(ただし特別養子の制度を利用した場合は実の親との関係は法律的には終了し相続権もなくなります)
例
Aの2人の子供B(実の子)C(養子)
Cには実の親Dがいる
↓
CはA(養親)を相続する権利とD(実の親)を相続する権利をもつ
離婚後の妻(配偶者)内縁の妻に相続権はありません
配偶者は常に相続人となりますが、それは婚姻中の配偶者に限ります。ですので離婚届を提出した夫婦やそもそも婚姻届けを提出していない夫婦(事実婚)に関してはお互いに相続権を持たないということになります。
夫婦に関しては戸籍が一緒で初めて法律的に配偶者ですから、戸籍が別であればまったくの他人として扱われてしまうのです。事実婚(内縁の妻)で実態は夫婦そのものだとしても同様です。
夫婦に関しては戸籍が一緒で初めて法律的に配偶者ですから、戸籍が別であればまったくの他人として扱われてしまうのです。事実婚(内縁の妻)で実態は夫婦そのものだとしても同様です。
婚外子(こんがいし)の相続権は?
婚外子(こんがいし)とは婚姻関係にない夫婦のあいだに生まれた子供のことです。婚姻関係にある夫婦から生まれた子供を嫡出子(ちゃくしゅつし)というのに対し非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とも言われます。
非嫡出子は父から認知を受けることによって相続権が認められます。相続出来る相続分は嫡出子と同等です。かつては非嫡出子の相続分は嫡出子の半分とされていましたが、それでは不平等だということで法改正(平成25年)がされました。
認知とはどのように行われるのか?
認知とは婚姻関係にない女性とのあいだに生まれた子を、その子の父親が「自分の子である」と認め、市区町村役場に認知届を提出することをいいます。
認知届が提出されると、父親の戸籍には子を認知した旨が、母親の戸籍には子が認知され旨が記載されます。認知があっても子は母親と同じ戸籍にとどまります。
非嫡出子は父から認知を受けることによって相続権が認められます。相続出来る相続分は嫡出子と同等です。かつては非嫡出子の相続分は嫡出子の半分とされていましたが、それでは不平等だということで法改正(平成25年)がされました。
認知とはどのように行われるのか?
認知とは婚姻関係にない女性とのあいだに生まれた子を、その子の父親が「自分の子である」と認め、市区町村役場に認知届を提出することをいいます。
認知届が提出されると、父親の戸籍には子を認知した旨が、母親の戸籍には子が認知され旨が記載されます。認知があっても子は母親と同じ戸籍にとどまります。
各相続人の相続分の割合は?
誰が相続人になるかは法律で決まっています(法定相続人と言います)。さて誰が法定相続人になるか?ですが、それは被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を全て取り寄せて(調査して)確定させることになります。一見、調査するまでもないように思えても、実は知らないところで過去に認知した子供がいたなどというケースも実際によくあることで、その場合その認知した子供も法定相続人になるため、その人を抜きに遺産の相続を進めることは出来ないからです。ここでは第一順位、第二順位といった少し法律的な用語も入れて説明します。
法定相続人になる順番(優先順位)
(まず、被相続人に配偶者(夫または妻)がいる場合、その人は常に法定相続人となるため、配偶者には「順位」という概念がありません)
つまり、順位が違う者同士が、同時に法定相続人になることはありえません。
そして各相続人の相続分の割合は以下のようになります
法定相続人になる順番(優先順位)
(まず、被相続人に配偶者(夫または妻)がいる場合、その人は常に法定相続人となるため、配偶者には「順位」という概念がありません)
第一順位 被相続人の子供 |
被相続人に配偶者と子供がいる場合、配偶者と子供が法定相続人になります(配偶者がいなければ子供だけが法定相続人になります) |
第二順位 被相続人の親 |
被相続人に子供がおらず配偶者と親がいる場合、配偶者と親が法定相続人になります(配偶者がいなければ親だけが法定相続人になります) |
第三順位 被相続人の兄弟姉妹 |
被相続人に子供も親もおらず配偶者と兄弟姉妹がいる場合、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になります(配偶者がいなければ兄弟姉妹だけが法定相続人になります) |
つまり、順位が違う者同士が、同時に法定相続人になることはありえません。
そして各相続人の相続分の割合は以下のようになります
被相続人に配偶者と子供がいる場合 <配偶者>→2分の1 <子供>→残りを子供の人数で等分(配偶者がいなければ全体を子供の人数で等分) |
第二順位 被相続人の親 |
被相続人に子供がおらず配偶者と親がいる場合 <配偶者>→3分の2 <親>→残りを親の人数で等分(配偶者がいなければ全体を親の人数で等分) |
第三順位 被相続人の兄弟姉妹 |
被相続人に子供も親もおらず配偶者と兄弟姉妹がいる場 <配偶者>→4分の3 <兄弟姉妹>→残りを兄弟姉妹で等分 (但し親の一方が違う兄弟姉妹(半血兄弟姉妹と言います)の場合同じ父母から生まれた兄弟姉妹の半分)。 配偶者がいなければ全体を兄弟姉妹だけで上記の要領に従い分けます。 |