被相続人の一切の権利義務が遺産
相続の対象となる遺産は被相続人が生前所有していた不動産や預貯金などの財産はもちろん、借金などのマイナスのものも、「マイナスの財産」として遺産に含まれます。
相続とは被相続人の一切の権利義務を受け継ぐのが基本です。(ただし一身専属権といわれる、その人の立場や個性を前提とする権利は相続の対象にはなりません。例→扶養請求権、身元保証債務など)
相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。
相続とは被相続人の一切の権利義務を受け継ぐのが基本です。(ただし一身専属権といわれる、その人の立場や個性を前提とする権利は相続の対象にはなりません。例→扶養請求権、身元保証債務など)
相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。
代表的なプラスの財産 | 代表的なマイナスの財産 |
現金 預貯金 | 借金、負債 |
土地、建物(不動産) | 未払いの税金など |
株式、国債(有価証券) | 損害賠償責任 |
自動車、貴金属(動産) | 営業上の買掛金など |