北村行政書士事務所

相続についての相談事例

相談事例1

亡くなった父には2度の離婚歴があり自分には異母兄弟が複数人いることが分かった。会ったこともなくしかも遠方にいる人たちとどう遺産分割をすればいいのかわからない
離婚した元配偶者に相続権はありませんが、そのあいだに出来た子供の相続権は失われません。そのためこのようないわゆる異母兄弟(もしくは母は同じで父が違う兄弟姉妹)と共同相続人になるという事態が起こります。異母兄弟とはたいてい一度も会ったことがないのが普通で、自分より一回り以上歳が離れていたりすることもよくあり、そんな相手に連絡をするのは不安があって当然でしょう。
このような場合、一般的にはまず戸籍を辿り、戸籍の附票から連絡先を調べ、手紙で挨拶し、事情を説明したうえで、預金残高証明書や登記簿や資産評価額証明書などで亡きお父様の遺産を共同相続人全員に開示するなど、誠実に対応することが大切です。当事務所ではこのような場合の連絡先の調査や郵送でのやり取りについて(代理人として連絡を取ることは出来ませんが)依頼者様をサポートする業務も行っております。

相談事例2

父親名義の土地付き一戸建て(評価額2000万円程度)を相続することになりました。相続人は子供3人ですが誰も住むつもりもなくかといって当面手離す予定もありません。この場合どのように遺産分けをしたらいいですか?
法定相続分で遺産分割をした場合、土地と家屋それぞれを3人で3分の1ずつの割合で共有するという形になりますが、一般的に共有名義の不動産は売却する段階で面倒になることが多いので、出来れば現時点で単独名義での相続をお勧めします。面倒になる理由としては当面売却する予定がないということですので、そのあいだに3人のうちの誰かひとりでも万が一のことがあった場合、その配偶者やお子様などが共有持ち分を相続することになり、権利を持つ当事者がさらに増え、将来的にスムーズな売却の妨げになりうるからです。現時点で誰か1人が単独名義で不動産を相続し所有権を取得する代わりに、他の2人の相続人には代償金として金銭を支払う、「代償分割」と言われる遺産分割方法をお勧めします。2000万円の不動産を1人が単独で相続するケースで言えば、単純計算で他の2人に666万円ずつを支払うということになります(もちろん当事者が納得するのであればこの限りではありません)

相談事例3

財産調査では亡き父が持っていた銀行口座をすべて調べていただけるのですか?
相続を扱う士業事務所のホームページにはよく「財産調査」というサービスの項目がありますが、相続手続きにおける財産調査とは主に、各市区町村における所有不動産を調べるための名寄帳による調査や所有株式を調べるための証券保管振替機構に対する開示請求を指します。
残念ながらある人がどの金融機関に預金口座を持っているのかを一元管理するシステムはありません。ですので故人が持っていた銀行口座についてはアナログなやり方で調べていくことになります。ご自宅での通帳やキャッシュカードの捜索はもとより、生活圏内にある金融機関やATM、よく目にした金融機関の封筒や郵便物などが手掛かりとなります。
通帳やキャッシュカードが見つからない場合でも、口座がありそうな金融機関に対して、相続人のうちの1人からでも口座の有無の確認(兼残高証明)を請求することは出来ます。

相談事例4

父の死後、父宛てに200万円の請求書が郵送されてきました。この借金の返済義務は相続人の私(息子)にありますか?
(故人に借金があり相続放棄がしたい)
相続財産とは現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金といったマイナスの財産をも含みます。もしマイナスの財産が多く、相続を放棄したい場合は「相続放棄申述書」を家庭裁判所に提出します。提出期限は、自分が相続人であることを知った時から3か月以内です。3ヶ月以内であっても自分が相続人であることを知って相続財産を処分すると単純承認とみなされ放棄できなくなりますのでご注意ください。単純承認の例はこちら

(相続の放棄をしても生命保険金の受取人としての立場は失いません)

相談事例5

夫が亡くなった後、旧姓に戻ることは出来ますか?
夫が亡くなった後「復氏届」を市区町村役場に提出することで旧姓に戻ることが出来ます。苗字が変わるのは妻だけですので、お子さんの苗字も変えたい場合は別途「子の氏の変更許可申立書」をお子さんの住所地にある家庭裁判所に提出する必要があります。

相談事例6

故人から生前に財産を受け取った相続人がいる場合の扱いはどうなりますか?(特別受益制度とは?)
住宅の購入や事業のための資金など、故人から生前に財産的な援助を受けていた相続人がいる場合、その財産的援助のことを特別受益といいます。このような場合、他の相続人と不公平にならないように生前の財産的援助を相続財産の前渡しとして扱って計算することができます(特別受益制度)。
例えば故人が残した相続財産が7000万円で相続人が子A子B子Cとします。
子Cは住宅購入資金として2000万円の特別受益があったとします。
この場合特別受益を加算した9000万円を本来あるハズだった相続財産と考えます。
 相続財産7000万円
    
 特別受益2000万円
 
本来あるハズだった9000万円を3人で分配すると
3000万円ずつになりますが、
子Cは3000万円のうちすでに2000万円の相続財産を前渡しで受け取っていると考えることにするのです
その結果、各相続人が受け取る相続財産は以下のようになります。
子A3000万円
子B3000万円
子C1000万円(2000万円は生前に前渡しされたと考える)
このように生前受け取った財産を相続財産に加算すること(上記の例でいえば2000万円を加算したこと)を「特別受益の持ち戻し」といいます。
ただし、このような持ち戻しは必ずしなければいけないというわけではありません。
また故人が遺言で特別受益の持ち戻しを免除することもできます(「遺言による持ち戻し免除の意思表示」)

相談事例7

お葬式の費用を亡くなった親の預金から支払うことは出来ますか?
本来亡くなった親の預貯金をおろすには相続人全員の関与が必要であり、たいへんな手間がかかります。しかし当面の遺族の生活費やお葬式の費用の不足などで困窮される方への配慮から、令和元年7月に法改正によって「遺産分割前の相続預金の払戻制度」が創設されました。
この制度によって、相続人のうちの1人が亡くなった方の預貯金の一部を単独で払い戻すことが出来るようになりました
ただし全額ではなく「預貯金額の3分の1×その相続人の法定相続分」が限度額(上限額150万円)となります。
例えば預貯金額600万円相続人が配偶者と子2人の場合

子の1人が単独で金融機関に払い戻し請求をした場合
600万円×3分の1×法定相続分4分の1=50万円となります
(上限額は150万円)

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