遺言(基本の流れ)
遺言は満15歳以上であればすることができます。遺言の方式は法律で定められており、大きく分けて次の4種類があります。
自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言 特別方式遺言
当事務所では、公正証書遺言の作成に関してのみサポートさせていただいております。
自筆証書遺言などの場合、形式面や内容面で不備があると法的に無効となってしまうおそれがありますが、公正証書遺言は公証人のチェックのもとに作成されますのでそのような心配はまずありません。また公正証書遺言は原本が公証役場に保管されますので紛失してしまったり内容を改竄されてしまうこともありません。
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作成した公正証書は、死亡後に公証役場の「公正証書遺言検索システム」で探すことができます。
*公正証書遺言は全国どこの公証役場でも作成できます
全国公証役場一覧
自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言 特別方式遺言
当事務所では、公正証書遺言の作成に関してのみサポートさせていただいております。
自筆証書遺言などの場合、形式面や内容面で不備があると法的に無効となってしまうおそれがありますが、公正証書遺言は公証人のチェックのもとに作成されますのでそのような心配はまずありません。また公正証書遺言は原本が公証役場に保管されますので紛失してしまったり内容を改竄されてしまうこともありません。
~公正証書遺言作成の流れ~ |
①財産を誰に相続(遺贈)させるか考える 相続人以外の方の場合「遺贈」と表現します |
②財産を特定する資料を用意する(銀行通帳、不動産登記簿など) |
③遺言の下書きを書く 遺言に書けることは法律で決まっていますので当事務所で原案を作成します |
④事前に公証人と打ち合わせをする 当事務所が公証人に原案のチェックを受け、ご依頼者様が公証役場において公正証書遺言を作成する日にちを打ち合わせします |
⑤ご依頼者様(遺言者)が証人2人とともに、公証役場へ出向く 当事務所が証人を用意することも可能です(無料) |
⑥公証役場において公証人の前で遺言の内容を確認し、遺言者と証人2人が署名押印し公正証書遺言の正本と謄本を受け取り費用を支払う |
⑦作成したことを必ず家族など伝えるべき人へ伝えておく (公証役場から通知などがあるわけではないからです) |
作成した公正証書は、死亡後に公証役場の「公正証書遺言検索システム」で探すことができます。
*公正証書遺言は全国どこの公証役場でも作成できます
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