遺言(基本の流れ)
遺言は満15歳以上であればすることができます。遺言の方式は法律で定められており、大きく分けて次の4種類があります。
自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言 特別方式遺言
当事務所では、公正証書遺言の作成に関してのみサポートさせていただいております。
自筆証書遺言などの場合、形式面や内容面で不備がある場合に、法的に無効となってしまう場合がありますが、公正証書遺言は公証人のチェックのもとに作成されますので、そのような心配がありません。
~公正証書遺言作成の流れ~
①財産を誰に相続させるか考える
②財産を特定する資料を用意する(銀行通帳、不動産登記簿など)
③遺言の下書きを書く
④事前に公証人と打ち合わせをする
⑤証人2人を決める(当事務所が証人となることも出来ます)
⑥遺言者が証人2人とともに、公証役場へ出向く
⑦公証人が原本を作成し遺言者と証人が署名押印する
⑧公正証書遺言を作成したことを必ず身内に伝えておく(公証役場から通知などがあるわけではないからです)。
作成した公正証書は、死亡後に公証役場の「公正証書遺言検索システム」で探すことができます。
*公正証書遺言は全国どこの公証役場でも作成できます
全国公証役場一覧
自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言 特別方式遺言
当事務所では、公正証書遺言の作成に関してのみサポートさせていただいております。
自筆証書遺言などの場合、形式面や内容面で不備がある場合に、法的に無効となってしまう場合がありますが、公正証書遺言は公証人のチェックのもとに作成されますので、そのような心配がありません。
~公正証書遺言作成の流れ~
①財産を誰に相続させるか考える
②財産を特定する資料を用意する(銀行通帳、不動産登記簿など)
③遺言の下書きを書く
④事前に公証人と打ち合わせをする
⑤証人2人を決める(当事務所が証人となることも出来ます)
⑥遺言者が証人2人とともに、公証役場へ出向く
⑦公証人が原本を作成し遺言者と証人が署名押印する
⑧公正証書遺言を作成したことを必ず身内に伝えておく(公証役場から通知などがあるわけではないからです)。
作成した公正証書は、死亡後に公証役場の「公正証書遺言検索システム」で探すことができます。
*公正証書遺言は全国どこの公証役場でも作成できます
全国公証役場一覧