相続の流れ
相続に関する手続き、届け出の一覧はこちら
①被相続人の死亡
↓
②相続する権利を持つ人(相続人)を戸籍謄本から調べる(遺言書の有無も調べる)
↓
③遺産を探す(借金などの債務も探します)
↓
④相続人同士で話し合い、遺産の分け方を決める。遺産を一切受け継ぎたくない相続人は自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に「相続の放棄」を裁判所に申し立てる
↓
⑤各相続人が遺産を取得する(各機関での名義変更など)
①被相続人の死亡
↓
②相続する権利を持つ人(相続人)を戸籍謄本から調べる(遺言書の有無も調べる)
↓
③遺産を探す(借金などの債務も探します)
↓
④相続人同士で話し合い、遺産の分け方を決める。遺産を一切受け継ぎたくない相続人は自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に「相続の放棄」を裁判所に申し立てる
↓
⑤各相続人が遺産を取得する(各機関での名義変更など)
人の死と同時に開始されるのが相続
亡くなった方の財産などを引き継ぐ権利を持つ人のことを「相続人」と呼びます(この場合、亡くなった方を「被相続人」と呼びます)。
まず相続に関してもっとも注意すべきことは、故人の財産には、プラスの意味合いの財産だけでなく、故人が残した借金や損害賠償責任といったマイナスの意味合いの財産も含まれているということです。つまり亡くなられた方の権利や義務の一切がっさいを引き継ぐのが相続ということになります。
いざ相続人になったとして、被相続人のプラスの財産だけ受け継ぎ、マイナスの財産は逃れる、ということは出来ません。
マイナス財産のほうが多く、相続したくない場合は相続の放棄をすることが出来ます。その場合、自分が法定相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければいけません。
裏を返せば、3ヶ月以内に何もしなければ被相続人の残したプラスの財産もマイナスの財産もすべてを引き継ぐことになります(このことを単純承認と言います)。
故人に多額の借金などがあり、明らかにマイナスの財産のほうが多いことがわかっている場合などは相続の放棄をすることになると思いますが、相続を放棄することによって最初から相続人ではなかったとみなされることになり相続財産に関する権利義務の承継から解放されることになります。相続放棄は他の相続人と共同でする必要はなく、各相続人が個別にすることが出来ます。
遺産を分ける方法
相続人が2人以上いる場合、遺産を分ける(分割する)必要がありますが、遺産分割には大前提としてまず以下の3つのパターンがあります。
①遺言による分割(指定分割)
②協議による分割(協議分割)
③家庭裁判所の調停、審判による分割(調停分割、審判分割)
①について
故人が法的に有効な遺言を残していた場合は、原則的に遺言で指定された内容に従って遺産を分割します。但し、相続人全員の合意があれば遺言の内容と異なった遺産分割をしても問題ありません。
②について
遺言がない場合、もしくは遺言があっても相続人全員の合意で遺言の内容と異なった遺産分割をしようとする場合は、相続人全員が協議をして遺産を分割します。法定相続分と異なった分け方をしても問題ありません。
③について
相続人同士で協議(話し合い)がまとまらない場合に家庭裁判所に遺産分割の調停、遺産分割の審判を申し立てることが出来ます。調停とは簡単に言えば、相続人たちの話し合いに調停委員が入って、相続人たちで納得のいく妥協案のようなものを見つけ出すサポートをします。調停の場合、結論はあくまで相続人たちが出しますが、審判の場合は裁判所が証拠調べなどを行い家事審判官によって分割が命じられます。結論が裁判所に委ねられるということになるのです。
②の協議による分割(遺産分割協議)
遺産分割協議による遺産の分割方法は4種類あります
現物分割→「家と土地は長男に、預貯金は次男に、株式は長女に」といったように読んで字のごとく現物で分割する方法です。
換価分割→家や土地などの故人の財産を売却し、金銭を相続人間で分配する方法です。
代償分割→特定の相続人が不動産などを相続する代わりに、他の相続人に自分の財産から金銭を支払う方法です。たとえば長男が2000万円の土地を相続する代わりに次男に自分の財産から1000万円支払うという方法です。
共有分割→相続人が複数いる場合に各相続人の持分(もちぶん)の割合を決めて共有する方法です。
まず相続に関してもっとも注意すべきことは、故人の財産には、プラスの意味合いの財産だけでなく、故人が残した借金や損害賠償責任といったマイナスの意味合いの財産も含まれているということです。つまり亡くなられた方の権利や義務の一切がっさいを引き継ぐのが相続ということになります。
相続の方法(相続するかどうかは自由です)
いざ相続人になったとして、被相続人のプラスの財産だけ受け継ぎ、マイナスの財産は逃れる、ということは出来ません。
マイナス財産のほうが多く、相続したくない場合は相続の放棄をすることが出来ます。その場合、自分が法定相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければいけません。
裏を返せば、3ヶ月以内に何もしなければ被相続人の残したプラスの財産もマイナスの財産もすべてを引き継ぐことになります(このことを単純承認と言います)。
故人に多額の借金などがあり、明らかにマイナスの財産のほうが多いことがわかっている場合などは相続の放棄をすることになると思いますが、相続を放棄することによって最初から相続人ではなかったとみなされることになり相続財産に関する権利義務の承継から解放されることになります。相続放棄は他の相続人と共同でする必要はなく、各相続人が個別にすることが出来ます。
遺産を分ける方法
相続人が2人以上いる場合、遺産を分ける(分割する)必要がありますが、遺産分割には大前提としてまず以下の3つのパターンがあります。
①遺言による分割(指定分割)
②協議による分割(協議分割)
③家庭裁判所の調停、審判による分割(調停分割、審判分割)
①について
故人が法的に有効な遺言を残していた場合は、原則的に遺言で指定された内容に従って遺産を分割します。但し、相続人全員の合意があれば遺言の内容と異なった遺産分割をしても問題ありません。
②について
遺言がない場合、もしくは遺言があっても相続人全員の合意で遺言の内容と異なった遺産分割をしようとする場合は、相続人全員が協議をして遺産を分割します。法定相続分と異なった分け方をしても問題ありません。
③について
相続人同士で協議(話し合い)がまとまらない場合に家庭裁判所に遺産分割の調停、遺産分割の審判を申し立てることが出来ます。調停とは簡単に言えば、相続人たちの話し合いに調停委員が入って、相続人たちで納得のいく妥協案のようなものを見つけ出すサポートをします。調停の場合、結論はあくまで相続人たちが出しますが、審判の場合は裁判所が証拠調べなどを行い家事審判官によって分割が命じられます。結論が裁判所に委ねられるということになるのです。
②の協議による分割(遺産分割協議)
遺産分割協議による遺産の分割方法は4種類あります
現物分割→「家と土地は長男に、預貯金は次男に、株式は長女に」といったように読んで字のごとく現物で分割する方法です。
換価分割→家や土地などの故人の財産を売却し、金銭を相続人間で分配する方法です。
代償分割→特定の相続人が不動産などを相続する代わりに、他の相続人に自分の財産から金銭を支払う方法です。たとえば長男が2000万円の土地を相続する代わりに次男に自分の財産から1000万円支払うという方法です。
共有分割→相続人が複数いる場合に各相続人の持分(もちぶん)の割合を決めて共有する方法です。
預貯金、不動産、その他各種名義変更と保険金の請求
銀行での手続き
銀行などの金融機関は、預金者の死亡の事実を知ったときにその口座を凍結します。すべての取引が出来なくなるため、お金を引き出すことも出来なくなります。一部の相続人が勝手に払い戻してしまい、他の相続人とトラブルになることを防ぐためです(銀行としても責任を問われてしまうからです)。
銀行口座の払い戻しは相続手続きの中でも特に労力のかかる手続きの一つです。
具体的な手続きは各金融機関によって少しずつ違いがあるのですが、一般的には次の書類が必要になります。
:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
:相続人全員の戸籍謄本
:相続人全員の印鑑証明書
:相続関係説明図
:遺産分割協議書
不動産の手続き
管轄の法務局で所有権の移転登記(相続人への名義変更)をします。
必要書類は銀行手続きの場合と大部分が同じですが、不動産の場合は登記申請書を作成しなければいけません。
不動産相続登記に必要となる主な書類
:登記申請書
:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
:相続人全員の戸籍謄本
:相続人全員の印鑑証明書
:相続関係説明図
:遺産分割協議書
また不動産登記には登録免許税がかかります。税額は不動産の評価額の0.4%です(例→土地1,000万円×0.4%=登録免許税4万円)
有価証券(株など)
株式の場合は上場株式であれば証券会社で手続きします。
自動車
自動車の名義変更は管轄の陸運局で手続きします。必要書類は銀行手続きの場合とほとんど同じです。自動車の場合は車検証も必要になります。
死亡保険金の請求
死亡保険金は一般的な生命保険会社の生命保険、勤務先などで入っていた団体生命保険、住宅購入でローンを組んだ際に入った団体信用生命保険が代表的なものです。死亡保険金の請求は死亡の日から3年以内に請求しなければ消滅時効にかかってしまい、受け取る権利がなくなってしまいます。
主な必要書類は亡くなったかたの死亡の事実が記載された住民票の除票、死亡診断書、受取人の戸籍謄本、印鑑証明書です。
銀行などの金融機関は、預金者の死亡の事実を知ったときにその口座を凍結します。すべての取引が出来なくなるため、お金を引き出すことも出来なくなります。一部の相続人が勝手に払い戻してしまい、他の相続人とトラブルになることを防ぐためです(銀行としても責任を問われてしまうからです)。
銀行口座の払い戻しは相続手続きの中でも特に労力のかかる手続きの一つです。
具体的な手続きは各金融機関によって少しずつ違いがあるのですが、一般的には次の書類が必要になります。
:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
:相続人全員の戸籍謄本
:相続人全員の印鑑証明書
:相続関係説明図
:遺産分割協議書
不動産の手続き
管轄の法務局で所有権の移転登記(相続人への名義変更)をします。
必要書類は銀行手続きの場合と大部分が同じですが、不動産の場合は登記申請書を作成しなければいけません。
不動産相続登記に必要となる主な書類
:登記申請書
:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
:相続人全員の戸籍謄本
:相続人全員の印鑑証明書
:相続関係説明図
:遺産分割協議書
また不動産登記には登録免許税がかかります。税額は不動産の評価額の0.4%です(例→土地1,000万円×0.4%=登録免許税4万円)
有価証券(株など)
株式の場合は上場株式であれば証券会社で手続きします。
自動車
自動車の名義変更は管轄の陸運局で手続きします。必要書類は銀行手続きの場合とほとんど同じです。自動車の場合は車検証も必要になります。
死亡保険金の請求
死亡保険金は一般的な生命保険会社の生命保険、勤務先などで入っていた団体生命保険、住宅購入でローンを組んだ際に入った団体信用生命保険が代表的なものです。死亡保険金の請求は死亡の日から3年以内に請求しなければ消滅時効にかかってしまい、受け取る権利がなくなってしまいます。
主な必要書類は亡くなったかたの死亡の事実が記載された住民票の除票、死亡診断書、受取人の戸籍謄本、印鑑証明書です。