遺言に関してよくある質問
Q遺言はいつ作ればいいのですか?
遺言は高齢になって死期を悟ってから作るというイメージをお持ちの方も多いようですが、頭も体も元気なうちに作成するほうがよいと思います(気持ちが変わった場合、遺言を作った後でも撤回することは出来ます)。
Q子供がいない夫婦は遺言を作るべきという話をよく聞きしますが、それはなぜでしょうか?
被相続人(亡くなった人)に子供がいる場合は、遺産は配偶者と子供で分けるか、配偶者がいない場合は子供だけが遺産を相続することになります。ですが、子供がいない場合には配偶者とともに以下の順番で相続人としての地位を得ることになります。
①被相続人の親
②被相続人の兄弟姉妹
③被相続人の兄弟姉妹の子供
つまり「配偶者+上記①~③のいずれか」の組み合わせで相続人となります。
そうなると何が問題になるか?それは相続人が増えたり日頃付き合いのなかった人たちと遺産分割をしなければいけなかったりすることもあり、必然的に揉めるリスクが高くなるということです。
このような事態を避けるために、遺言によってあらかじめ相続する人を決めておこうということです(全財産を配偶者か他の特定の人へ相続(遺贈)させる遺言を作っておく)。
また兄弟姉妹に遺産を一切残したくない場合は兄弟姉妹以外の人へ遺産を相続(もしくは遺贈)させる旨の遺言を作っておく必要があります。
遺言は高齢になって死期を悟ってから作るというイメージをお持ちの方も多いようですが、頭も体も元気なうちに作成するほうがよいと思います(気持ちが変わった場合、遺言を作った後でも撤回することは出来ます)。
Q子供がいない夫婦は遺言を作るべきという話をよく聞きしますが、それはなぜでしょうか?
被相続人(亡くなった人)に子供がいる場合は、遺産は配偶者と子供で分けるか、配偶者がいない場合は子供だけが遺産を相続することになります。ですが、子供がいない場合には配偶者とともに以下の順番で相続人としての地位を得ることになります。
①被相続人の親
②被相続人の兄弟姉妹
③被相続人の兄弟姉妹の子供
つまり「配偶者+上記①~③のいずれか」の組み合わせで相続人となります。
そうなると何が問題になるか?それは相続人が増えたり日頃付き合いのなかった人たちと遺産分割をしなければいけなかったりすることもあり、必然的に揉めるリスクが高くなるということです。
このような事態を避けるために、遺言によってあらかじめ相続する人を決めておこうということです(全財産を配偶者か他の特定の人へ相続(遺贈)させる遺言を作っておく)。
また兄弟姉妹に遺産を一切残したくない場合は兄弟姉妹以外の人へ遺産を相続(もしくは遺贈)させる旨の遺言を作っておく必要があります。