北村行政書士事務所

相続の承認及び放棄

相続の承認または放棄をすべき期間について
相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続についての単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならない(民915-Ⅰ)。

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