北村行政書士事務所

遺産分割(協議書)とは?

遺産分割はなぜするのか?

相続人になれるのは誰なのか?についてはこちら


遺産分割はなぜするのか?
亡くなった方の遺産を相続人がどう分けるか?その話をつけるために行うのが遺産分割であり、その内容を書面で明確にしたものが遺産分割協議書と言われるものです。


相続人が一人しかいない場合、遺産分割協議書は必要ありません
ですので、そもそも遺産がなかったり、遺産があっても相続人が一人しかいない場合は遺産分割のことは考えなくてよいのです(相続人が一人しかいないケースとしてもっとも多いのが、父親が亡くなった時点で母親もすでに他界していて、子供が一人しかいないというケースです)。


複数の相続人同士で話し合いをまとめたものが遺産分割協議書
相続人が複数の場合、その話し合い(遺産分割協議)の結果が間違いないことを当事者間はもとより対外的にも証明するために遺産分割協議書を作成します。
当事者間では言った言わないを避けるための証拠としての役割があり、対外的(「銀行」「陸運局」「法務局」など)には権利の移転や名義変更のための必要書類としての役割があります(相続人が一人しかいないことは戸籍謄本で証明出来ますので対外的にも遺産分割協議書は必要ありません)。

形式面で求められること
このように大事な書面ですので、遺産分割協議書には必ず各相続人の署名印鑑証明書付の押印が求められています。

遺産分割協議で話がまとまらない場合

誰がどの財産(借金)を相続するのか?その話し合いがまとまらない場合や、仲が悪く、そもそも話し合いの場をもうけることすら困難である場合、このような場合には家庭裁判所に調停や審判の申し立てをおこないます。
裁判所以外の相談先としては、法テラス、法務局、家庭裁判所の家事手続相談所、相続問題を扱っている弁護士事務所、各都道府県の弁護士会などがあります。

遺産分割協議はどこでおこなうのか?

遺産分割協議は相続人となる人が全員参加で行うものではありますが、実際にその場に全員が居合わせなければならないという決まりはありません。協議自体は電話やその他の通信手段でのやり取りで問題ありません。
実際に顔を合わせない場合は、話し合いの結果を遺産分割協議書にまとめ、郵送などで各相続人の署名と押印(印鑑証明書付)をもらうということになります。

遺産分割協議書

遺産分割協議書 記載例
                               
             遺産分割協議書
 
 令和〇年〇月〇日被相続人甲山太郎の遺産について相続人全員で分割協議を行った結果、次の通り分割することに合意した。
 
 1.相続人甲山一郎は次の遺産を取得する
 ①千葉県柏市増尾〇丁目〇番地
  宅地 480平方メートル
 ②同所 家屋番号〇号 木造2階建居宅
  床面積 150平方メートル

 2.相続人甲山次郎は次の遺産を取得する
 ①預貯金 5,000,000円
 (〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇)
 ②自動車 
  (自動車登録番号「柏〇〇〇た〇〇〇〇」車台番号「K〇〇〇Fー〇〇〇〇〇〇」)

 3.相続人甲山三郎は次の遺産を取得する
 ①定期預金7,000,000円
 (〇〇信用金庫〇〇支店 定期預金 口座番号〇〇〇〇〇〇)

 以上の通り遺産分割協議が成立したので、本協議書を3通作成し、署名押印のうえ、各自1通ずつ所持する。

令和〇年〇月〇日
  住所  千葉県鎌ケ谷市富岡〇丁目〇〇番  氏名 甲山 一郎 
  住所  千葉県浦安市入船〇丁目〇ー〇〇  氏名 甲山 次郎 
  住所  埼玉県草加市松原〇〇番地     氏名 甲山 三郎 

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