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行政書士 北村 洋 (千葉県行政書士会所属)
(日本行政書士会連合会 登録番号 第13062320号)昭和51年5月生まれ 千葉県柏市出身
芝浦工大柏高→東洋大学法学部
2013年10月 行政書士事務所開業
大学卒業後、紆余曲折をへて行政書士になりました。
どうぞお気軽にお話しください。
行動指針
1、挨拶、マナー、まめな報告を徹底していきます。
2、気配り、思いやりをもって仕事に取り組みます。
3、専門用語は極力使わずに丁寧に説明します。
ご自宅まで出張訪問いたします
相談料、出張料、交通費は無料です
(千葉県北西部及びその周辺市区町村)
相談料、出張料、交通費は無料です
(千葉県北西部及びその周辺市区町村)
事前に必ずお見積りします。
(大半の依頼者のかたが総額30万~50万円のあいだで収まっております)
後から理由をつけて追加料金を請求するようなことはありませんのでご安心ください。
シンプルな料金体系です
相続手続サポート基本料金 | 247,500円(税込) |
基本料金に含まれるサービス
・相談料
・戸籍謄本の取り寄せ料
・相続人調査料
・相続関係説明図作成料
・法定相続情報一覧図取得料
・財産目録作成料
・遺産分割協議書作成料
その他オプション料金
銀行口座等名義変更解約手続き | 29,700円(税込)(一行につき) |
自動車名義変更 | 29,700円(税込) |
不動産名義変更(提携司法書士担当) | 50,000~100,000円程度 |
株式等名義変更解約手続き | 29,700円(税込)(一社につき) |
その他各種名義変更手続き | 別途お見積り |
遺言作成サポート
遺言(公正証書遺言) 作成サポート料金 (公証役場で立ち会う証人2名の 費用も含まれています) |
150,000円(税込165,000円) |
*公証人手数料、その他戸籍謄本等の実費別途
相続 遺言よくある質問
相続手続きにはどんな書類が必要ですか?
金融機関、不動産、自動車関係など、相続手続きは多岐に渡り、必要書類も様々ですが、たいていの相続手続きにおいて共通して必要とされるものは以下の3点です。印鑑登録が済んでない方はまずはお早めにお住まいの自治体で手続きされることをお勧めします。
①亡くなった方の出生までの戸籍謄本。
②亡くなった方の住民票(除票と言われるもの)。
③相続人の方の印鑑証明書。
夫が亡くなった後、旧姓に戻ることは出来ますか?
夫が亡くなった後、旧姓に戻りたい場合は「復氏届」を市区町村役場に提出することで戻ることが出来ます。
この場合、お子さんがいた場合でも苗字が変わるのは妻だけですので、お子さんの苗字も変えたい場合は別途「子の氏の変更許可申立書」をお子さんの住所地にある家庭裁判所に提出します。
配偶者が亡くなった後、その親族と縁を切る手続きがあると聞いたのですが?
配偶者が亡くなった後、その親族と縁を切りたい場合「姻族関係終了届」を本籍地の市区町村役場に提出します。
この制度は亡き配偶者の親族から、親族であることを理由に扶養義務を強制されないようにするために利用されることが一般的です。
なお、姻族関係が終了しても、たとえば妻として亡き夫の相続権、遺族年金の受給権はなくなりません。
(この届は亡き配偶者の親族の側から提出することは出来ません)
お葬式の費用を亡くなった親の預金から支払うことは出来ますか?
本来亡くなった親の預貯金をおろすには相続人全員の関与が必要であり、たいへんな手間がかかります。しかし当面の遺族の生活費やお葬式の費用の不足などで困窮される方への配慮から、令和元年7月に法改正によって「遺産分割前の相続預金の払戻制度」が創設されました。
この制度によって、相続人のうちの1人が亡くなった方の預貯金の一部を単独で払い戻すことが出来るようになりました。
ただし全額ではなく「預貯金額の3分の1×その相続人の法定相続分」が限度額(上限額150万円)となります。
故人に借金があるのですが(相続放棄について知りたい)
相続財産とは現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金といったマイナスの財産をも含みます。もしマイナスの財産が多く、相続を放棄したい場合は「相続放棄申述書」を家庭裁判所に提出します。提出期限は、自分が相続人であることを知った時から3か月以内です。
(相続の放棄をしても生命保険金の受取人としての立場は失いません)
故人から生前に財産を受け取った相続人がいる場合の扱いはどうなりますか?(特別受益制度とは?)
住宅の購入や事業のための資金など、故人から生前に財産的な援助を受けていた相続人がいる場合、その財産的援助のことを特別受益といいます。このような場合、他の相続人と不公平にならないように生前の財産的援助を相続財産の前渡しとして扱って計算することができます(特別受益制度)。
このように生前受け取った財産を相続財産に加算すること(上記の例でいえば2000万円を加算したこと)を「特別受益の持ち戻し」といいます。
このような持ち戻しは必ずしなければいけないというわけではありません。
また故人が遺言で特別受益の持ち戻しを免除することもできます(「遺言による持ち戻し免除の意思表示」)
子供がいない人は遺言を作っておいたほうがいいと言われるのはなぜですか?
被相続人(亡くなった人)に子供がいる場合は、遺産は配偶者と子供で分けるか、配偶者がいない場合は子供だけが遺産を相続することになりますが、子供がいない場合には配偶者の有無を問わず被相続人の親か兄弟姉妹、場合によってはその兄弟姉妹の子供とともに相続することもありますので、相続人が増える分、それだけ遺産分割でもめるリスクが高くなるからです。
そのような事態を避けるために、遺言によってあらかじめ相続する人を決めておこうということです(全財産を配偶者か他の特定の人へ相続させる遺言を作っておく)。
兄弟姉妹に遺産を残したくない場合は?
遺産を身内以外の人へ残す遺言を作ったとしても、配偶者と子供、そして自分の親(直系尊属)は、相続財産に対して一定の割合の額を請求する権利があります(遺留分といいます)。ですが、兄弟姉妹にはこの遺留分というものがありません。つまり、兄弟姉妹に遺産を残したくない場合は兄弟姉妹以外の人へ遺産を残す旨の遺言を作ればよいということになります。
相続手続きにはどんな書類が必要ですか?
金融機関、不動産、自動車関係など、相続手続きは多岐に渡り、必要書類も様々ですが、たいていの相続手続きにおいて共通して必要とされるものは以下の3点です。印鑑登録が済んでない方はまずはお早めにお住まいの自治体で手続きされることをお勧めします。
①亡くなった方の出生までの戸籍謄本。
②亡くなった方の住民票(除票と言われるもの)。
③相続人の方の印鑑証明書。
夫が亡くなった後、旧姓に戻ることは出来ますか?
夫が亡くなった後、旧姓に戻りたい場合は「復氏届」を市区町村役場に提出することで戻ることが出来ます。
この場合、お子さんがいた場合でも苗字が変わるのは妻だけですので、お子さんの苗字も変えたい場合は別途「子の氏の変更許可申立書」をお子さんの住所地にある家庭裁判所に提出します。
配偶者が亡くなった後、その親族と縁を切る手続きがあると聞いたのですが?
配偶者が亡くなった後、その親族と縁を切りたい場合「姻族関係終了届」を本籍地の市区町村役場に提出します。
この制度は亡き配偶者の親族から、親族であることを理由に扶養義務を強制されないようにするために利用されることが一般的です。
なお、姻族関係が終了しても、たとえば妻として亡き夫の相続権、遺族年金の受給権はなくなりません。
(この届は亡き配偶者の親族の側から提出することは出来ません)
お葬式の費用を亡くなった親の預金から支払うことは出来ますか?
本来亡くなった親の預貯金をおろすには相続人全員の関与が必要であり、たいへんな手間がかかります。しかし当面の遺族の生活費やお葬式の費用の不足などで困窮される方への配慮から、令和元年7月に法改正によって「遺産分割前の相続預金の払戻制度」が創設されました。
この制度によって、相続人のうちの1人が亡くなった方の預貯金の一部を単独で払い戻すことが出来るようになりました。
ただし全額ではなく「預貯金額の3分の1×その相続人の法定相続分」が限度額(上限額150万円)となります。
例えば預貯金額600万円、相続人が配偶者と子2人の場合 ↓ 子の1人が単独で金融機関に払い戻し請求をした場合 600万円×3分の1×法定相続分4分の1=50万円となります (上限額は150万円) |
故人に借金があるのですが(相続放棄について知りたい)
相続財産とは現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金といったマイナスの財産をも含みます。もしマイナスの財産が多く、相続を放棄したい場合は「相続放棄申述書」を家庭裁判所に提出します。提出期限は、自分が相続人であることを知った時から3か月以内です。
(相続の放棄をしても生命保険金の受取人としての立場は失いません)
故人から生前に財産を受け取った相続人がいる場合の扱いはどうなりますか?(特別受益制度とは?)
住宅の購入や事業のための資金など、故人から生前に財産的な援助を受けていた相続人がいる場合、その財産的援助のことを特別受益といいます。このような場合、他の相続人と不公平にならないように生前の財産的援助を相続財産の前渡しとして扱って計算することができます(特別受益制度)。
例えば故人が残した相続財産が7000万円で相続人が子A子B子Cとします。 子Cは住宅購入資金として2000万円の特別受益があったとします。 この場合特別受益を加算した9000万円を本来あるハズだった相続財産と考えます。 相続財産7000万円 + 特別受益2000万円 本来あるハズだった9000万円を3人で分配すると 各3000万円ずつになりますが、 子Cは3000万円のうちすでに2000万円の相続財産を前渡しで受け取っていると考えることにするのです。 その結果、各相続人が受け取る相続財産は以下のようになります。 子A3000万円 子B3000万円 子C1000万円(2000万円は生前に前渡しされたと考える) |
このような持ち戻しは必ずしなければいけないというわけではありません。
また故人が遺言で特別受益の持ち戻しを免除することもできます(「遺言による持ち戻し免除の意思表示」)
子供がいない人は遺言を作っておいたほうがいいと言われるのはなぜですか?
被相続人(亡くなった人)に子供がいる場合は、遺産は配偶者と子供で分けるか、配偶者がいない場合は子供だけが遺産を相続することになりますが、子供がいない場合には配偶者の有無を問わず被相続人の親か兄弟姉妹、場合によってはその兄弟姉妹の子供とともに相続することもありますので、相続人が増える分、それだけ遺産分割でもめるリスクが高くなるからです。
そのような事態を避けるために、遺言によってあらかじめ相続する人を決めておこうということです(全財産を配偶者か他の特定の人へ相続させる遺言を作っておく)。
兄弟姉妹に遺産を残したくない場合は?
遺産を身内以外の人へ残す遺言を作ったとしても、配偶者と子供、そして自分の親(直系尊属)は、相続財産に対して一定の割合の額を請求する権利があります(遺留分といいます)。ですが、兄弟姉妹にはこの遺留分というものがありません。つまり、兄弟姉妹に遺産を残したくない場合は兄弟姉妹以外の人へ遺産を残す旨の遺言を作ればよいということになります。
相続 遺言の手続をサポートします
誰かにやってもらいたいが、
誰に頼めばいいのかわからない
銀行口座の名義変更に多くの書類を要求され途方にくれている
平日は仕事があり役所や銀行に行く時間がない…
戸籍を集めるのが思ったより面倒
借金を相続したくない…
相続手続サポート
身近な人が亡くなると死亡届の提出に始まり公共料金の手続き、銀行口座、自動車、不動産の名義変更、クレジットカード、インターネットの解約など、さまざまな手続に追われます。深い悲しみのなかにあってこのような事務手続きを淡々とこなしていくには多大な労力をともなうことでしょう。
金融機関における一般的な相続手続きの例
要求される書類としては
▢戸籍謄本もしくは法定相続情報一覧図
▢印鑑証明書
▢遺産分割協議書
などがあります
(遺言があり遺言執行者がいる場合では大きく異なってきます)
流れ
まず銀行に連絡する
↓
銀行から必要書類などについて説明を受ける
↓
必要書類を用意し銀行に提出する
↓
故人の預貯金が指定した相続人の口座に振り込まれる
という流れになります(だいたい提出してから1~2週間後)
当事務所では、これらの相続手続を代行します。
行政書士には守秘義務があり、ご相談された内容などが漏れることはございませんのでご安心下さい。
亡くなった方の財産などを引き継ぐ権利を持つ人のことを「相続人」と呼びます(この場合、亡くなった方を「被相続人」と呼びます)。
まず相続に関してもっとも注意すべきことは、故人の財産には、プラスの意味合いの財産だけでなく、故人が残した借金や損害賠償責任といったマイナスの意味合いの財産も含まれているということです。つまり亡くなられた方の権利や義務の一切がっさいを引き継ぐのが相続ということになります。
金融機関における一般的な相続手続きの例
要求される書類としては
▢戸籍謄本もしくは法定相続情報一覧図
▢印鑑証明書
▢遺産分割協議書
などがあります
(遺言があり遺言執行者がいる場合では大きく異なってきます)
流れ
まず銀行に連絡する
↓
銀行から必要書類などについて説明を受ける
↓
必要書類を用意し銀行に提出する
↓
故人の預貯金が指定した相続人の口座に振り込まれる
という流れになります(だいたい提出してから1~2週間後)
当事務所では、これらの相続手続を代行します。
行政書士には守秘義務があり、ご相談された内容などが漏れることはございませんのでご安心下さい。
相続人の人数や残された財産によって手続の種類も進め方もさまざまであり決して一通りではありません。
また、関係機関が土日祝日に対応していない、書類の不備を指摘され何度も足を運ぶ等、相続手続は思いのほか面倒なものです
当事務所ではお客様のご負担を可能な限り減らし、またお客様に寄り添いながら相続手続のサポートを行っております。
相続手続でお悩みの方はお気軽にお問合せください。
相続のおおまかな流れ |
①被相続人の死亡 ↓ ②相続する権利を持つ人(相続人)を戸籍謄本から調べる(遺言書の有無も調べる) ↓ ③遺産を探す(借金などの債務も探します) ↓ ④相続人同士で話し合い、遺産の分け方を決める。遺産を一切受け継ぎたくない相続人は自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に「相続の放棄」を裁判所に申し立てる ↓ ⑤各相続人が遺産を取得する(各機関での名義変更など) |
まず相続に関してもっとも注意すべきことは、故人の財産には、プラスの意味合いの財産だけでなく、故人が残した借金や損害賠償責任といったマイナスの意味合いの財産も含まれているということです。つまり亡くなられた方の権利や義務の一切がっさいを引き継ぐのが相続ということになります。